Q&Aコーナー
自動車保険Q&A(基礎編)

目 次

1.自動車保険の規定に関するQ&A

2.コンプライアンスに関するQ&A

3.契約手続きに関するQ&A

4.ノンフリート・フリート契約者に関するQ&A

5.リースカーオープンポリシーについて

6.事故処理に関するQ&A

1.自動車保険の規定に関するQ&A

Q1.

自動車には強制保険の自賠責保険がついているのに、何故自動車保険が必要なのですか。

A1.

自賠責保険は、自動車の運行によって生命または身体が害された被害者の保護を目的とした自動車損害賠償保障法によって、すべての自動車につけることが義務づけられています。
しかし、死亡3000万円まで(後遺障害は4000万円まで)、傷害による損害は120万円まで等の支払い限度額が定められています。
また、物に対する損害賠償責任には対応してくれません。
そのため自動車保険(任意保険)は自賠責保険の支払い限度額を超える部分の対人賠償や、対物賠償をはじめ搭乗者障害、人身傷害、自損事故、無保険車障害、車両事故などを補償するために、是非付けておくべき保険です。

Q2.

自動車保険の種類を教えてください。

A2.

自動車保険は基本的には次の7つの保険の組み合わせにより構成されています。
損害保険各社は、それぞれペットネームをつけてセットして販売しています。また、事業用と家庭用で普通保険約款をかえており、それぞれの用途に適した約款になっています。

自動車保険の種類

Q3.

自動車保険の保険終期は午後4時となっているようですが、始まりも午後4時になるのですか。

A3.

結論から言えば、保険期間の初日の時刻は任意に決めることが出来ます。リースカーを含めてすべての自動車が都合よく午後4時以降にお客様の手元に届くということはそうありません。 たとえば、午前10時に納車するのであれば、自動車保険も午前10時から効力をもつようにしなければなりません。その方法は自動車保険申込書に必ず保険開始時刻(本例であれば午前10時)を記入することです。 特段の記載がなければ、保険期間の始期は「午後4時から」とみなされますので注意が必要です。また,保険期間の初日を「午前10時から」としても終期は午後4時で変わりません。
  • 注1、

    自動車保険申込書に保険開始時刻を記入しても保険料を保険会社または代理店が領収する前に生じた事故については保険金を支払われません。
    ただし、全車両一括契約(Q.15)やリースカーオープンポリシー(Q.16)等は例外的な取扱いとなります。
  • 注2、

    前契約の終期は午後4時ですから、継続契約の保険開始時刻は当然保険期間の初日の午後4時です。

Q4.

車両保険にはどういう種類があるのですか。

A4.

車両保険には主に次の2種類があります。
  • (1)

    一般車両保険
    無免許運転、酒酔い運転等の免責事由以外のほとんど全ての車両の損害について保険金が支払われます。
  • (2)

    車対車特約+限定(A)特約
    次の二つの特約を付けて、車両保険の対象となる事故の範囲を限定して保険金が支払われる契約としたものです。
    • 1.

      車対車特約
      被保険自動車と相手自動車の衝突・接触事故に限り、車両損害保険金を支払う特約。ただし、相手自動車ならびにその運転者(または所有者)が確認できた場合に限り支払われる。
    • 2.

      限定(A)特約
      火災・爆発・盗難・いたずら等、被保険自動車の走行に起因しない事故に限り、車両損害保険金が支払われる。

Q5.

車両保険の主な免責事項を説明してください。

A5.

車両保険金が支払われない例をいくつかあげて見ましょう。
  • (1)

    故意、無免許運転、酒酔い運転等による損害
  • (2)

    地震、噴火、津波、暴動、放射能汚染などによる損害
  • (3)

    差押え、収用など公権力行使による損害(消防・避難の処置を除く)
  • (4)

    詐欺、横領による損害
  • (5)

    自動車に内在する欠陥、摩滅、腐食、さび等自然消耗の損害
  • (6)

    航空機、船舶などによって輸送されている間の損害
  • (7)

    故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的損害)
  • (8)

    自動車から取り外してある部品、付属品などに生じた損害
  • (9)

    タイヤ(チューブを含む)の単独損害(パンクなど)(ただし火災、盗難によるタイヤ単独損害はてん補されます)
車両保険は、被保険自動車の所有者のためにある保険ですから、その分、厳しい条件が契約者、被保険者、運転者等に求められます。
たとえば(1)の“無免許・酒酔い運転による損害は免責”という項目は、対人・対物賠償保険の免責条項にはありません。
車両保険は、リース会社の財産であるリースカーを守る大切な保険です。万一、免責事項に該当する損害が生じると、お客様またはリース会社に多大な経済的負担がかかってきます。
そのためにも車両保険を十分理解し、お客様に正しい知識をもって頂く必要があります。

2.コンプライアンスに関するQ&A

Q6.

損害保険代理店の営業に携わる者にとって、コンプライアンスとは何ですか。

A6.

法令、会社ルールおよび社会一般の規範等を順守することを、一般的に「コンプライアンス」といいます。

損害保険事業は極めて公共性・社会性の高い事業ですから、万一、保険事業の適正な運営が行われない場合、お客様はもちろん、社会・経済に重大な影響を与えかねません。
そこで、保険業法において「保険契約者等の保護を図る」ために「保険募集の公正を確保する」ことが規定されています。

特に、代理店は、無形である保険商品の販売に当ってお客様と直接の接点をもつこととなり、非常に重要な役割を担っていますので、保険契約者等保護の観点からコンプライアンスに留意した募集活動を行い、お客様の信頼を得る必要があります。

従って、代理店業務に携わる者にとってコンプライアンスで最も重要なことは、「法令や社会規範などの順守」にとどまらず、「消費者保護の立場に立った姿勢・行動を心がけること」であるといえます。

Q7.

損害保険の募集は誰でもできるのですか。

A7.

損害保険の募集を行うためには、代理店として登録を受けるか、または登録を受けた代理店における損害保険募集人として金融庁(財務局)へ届出を行う必要があります。
  • 1.

    代理店としての登録
    保険会社との間で代理店委託契約を締結し、所定の教育(資格取得)を受けて、保険業法の定めによる登録手続きが必要となります。
  • 2.

    損害保険募集人の届出
    • (1)

      募集人の要件
      募集人の届出を行うためには、以下の3つの要件をすべて充足する必要があります。
      • 1.

        代理店の事務所に勤務していること。
      • 2.

        保険募集に関し所定の教育(資格取得)を受けていること。
      • 3.

        その代理店の管理のもとで保険募集を行うこと。
    • (2)

      募集開始時期
      募集人を届出た場合の保険募集開始日は、金融庁(財務局)の申請受理日です。
      募集人資格を取得しても、金融庁(財務局)の申請受理後でなければ、保険の募集はできないので注意が必要です。
必要な登録・届出手続きを怠って次のような保険募集行為を行った場合は、保険業法違反として処罰されます。
※保険業法275条(無登録募集)、同302条(無届募集)
  • 保険募集行為
    • 保険契約の勧誘やパンフレット等の配布
    • 保険商品や内容についての説明
    • 保険申込書や承認請求書の作成
    • 保険料・保険料率の算出や見積書の作成
    • 保険料の領収
    • 保険料領収書の発行・交付

Q8.

自動車保険の募集に当り、お客様に必ず説明しなければならない事項は何ですか。

A8.

保険契約の募集に当っては、パンフレットなどのほかに「重要事項説明書」および「ご契約内容確認書」により保険商品を説明・提案し、お客様の意向やリスク実態に合致した適切な契約内容であることを十分確認したうえで契約手続きすることが代理店に義務付けられています。
※保険業法300条1項1号(重要事項説明義務)、金融庁監督指針
  • 1.

    重要事項の説明
    お客様に「重要事項説明書(契約概要、注意喚起情報等)」をお渡しすること、更に、個人のお客様については、同説明書の内容を理解していただいたことを十分確認したうえで、お客様から「重要事項説明書」の受領印をいただくことが代理店に義務付けられています。
    • (1)

      「契約概要の説明」に記載の重要事項
      お客様が保険商品の内容を理解するために必要な情報が記載されています。
      • 商品の仕組み(保険種類など商品の概要)
      • 補償内容(保険金が支払われる場合、支払われない場合などの主な事例)
      • 引受条件(保険金額、免責金額など)
      • 保険料の払込方法 など
    • (2)

      「注意喚起情報の説明」に記載の重要事項
      お客様にとって不利益になる事項など、お客様に対して注意喚起すべき情報が記載されています。
      • クーリング・オフ
      • 告知義務等の内容
      • 免責事由等の保険金が支払われない場合の主なもの
      • セーフティネット(契約者保護制度) など
      お客様から上記(1),(2)の説明は不要といわれた場合であっても、最低限以下の2点(場合により3点)については口頭で必ず説明する必要があります。
      • 重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を読むことが重要であること。
      • 主な免責事由など、お客様にとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要であること。
      • (新たに契約するに当り、これまで加入していた契約を解約する場合は、)解約等がお客様にとって不利益となる可能性があること。
  • 2.

    契約内容および契約意思の確認
    • (1)

      契約締結に当っては、お客様のニーズやリスク実態に沿った契約内容であることを十分確認することが代理店に義務付けられています。
    • (2)

      特に、ノンフリート契約については、契約内容および契約意思確認のため、お客様から「ご契約内容確認書」に署名または記名・捺印を取り付ける必要があります。

3.契約手続きに関するQ&A

Q9.

保険契約者がお客様からリース会社に変更になりましたが、お客様のノンフリート等級は継承できますか。

A9.

継承できます。

ノンフリート等級別料率においては、保険契約者が変更となると原則的には、今までの割引が継承できなくなります。

しかし、お客様がその所有車をリースカーに入れ替え、保険契約者がリース会社になったとしても、実際、リースカーを占有、使用するのはお客様自身であり、従来とリスク実態は何ら変りない、ということから自動車保険の取扱上、「リースカー(ただし、1年以上のリース契約によって賃貸借されるリースカーに限る。)の貸主、借主間で保険契約者の変更があってもノンフリート等級は継承する。」ということになっているのです。

実際、リース会社としては、債権保全のためにも、リース期間を通じて切れ目なく保険を付けておくことが必要であり、そのためには、保険契約をお客様に任せるのではなく、お客様に代わってリース会社自らが保険契約者となるのが最も確実な方法です。
そういう点からみると、「保険契約者がリース会社とお客様間で変更となってもノンフリート等級は継承する。」という取扱いは、リース会社にとって大変プラスなことと言えるでしょう。
  • (注)

    お客様のノンフリート等級が1〜3等級(つまり割増)の場合も、当然、割引は継承されます。

Q10.

リースカーの保険契約者はリース会社になるのですか、それともお客様になるのですか。

A10.

保険契約者は、保険会社に自分の名前で保険契約の申込をするものをいい、保険料の支払義務を負います。自然人(個人)に限られず、法人でも構いません。

しかし、メンテナンスリースでは、事故処理もメンテナンスの一環としているケースが多く、また車両所有者の立場からも、リース会社が保険契約者となるほうがベターと言えるでしょう。
保険契約申込に際しては、保険契約者が「リース会社」の場合には賠償被保険者欄に「お客様」名を、「お客様」が保険契約者の場合には車両所有者欄に「リース会社」名を記入しておくことが必要です。
お客様がフリート契約者で全車両一括付保特約付契約をしている場合にリースカーを全車両一括付保特約から除外する旨、保険会社と約定していなければ、リース会社が保険契約者となることはできません。

Q11.

多数割引とは何ですか。

A11.

多数割引には、(1)フリート多数割引 (2)ノンフリート多数割引 (3)リース包括多数割引の3種類があります。
内容はそれぞれ以下のとおりです。

フリート多数割引

フリート契約者が1証券で10台以上の所有・使用自動車を付保する場合に、同じ保険会社でその1証券で付保するすべての自動車に5%の割引を適用するものです。
ただし、証券が分かれていても当社がお客様を記名被保険者として10台以上付保する場合に適用になります。
全車両一括付保特約の場合は自動的に適用されます。

ノンフリート多数割引

ノンフリート契約車が1証券で3台以上の自動車を付保する場合に、3台以上5台以下は3%、6台以上は5%の割引を適用するものです。

リース包括多数割引

当社がオープンポリシーに基づき締結するフリート契約の申込台数が月10台以上となる場合、その月の全てのフリート契約についてフリート多数割引として5%を適用できます。
ただし、一部損保会社においては、適用不可の場合があります。

全車両一括はリース期間と保険期間が合わないため、様々な問題があります。
したがって、リース期間と保険期間が同一となる『オープンポリシー契約』を勧めることが望ましいでしょう。

Q12.

お客様から保険契約申込書に署名捺印はもらいましたが、保険料をいつまでに集金すれば契約は有効ですか?

A12.

保険料の領収に関しては、次の3原則を遵守しなければなりません。
  • 1.

    保険締結と同時に(遅くとも保険契約始期までに)(注1)
  • 2.

    保険料の金額を
  • 3.

    現金、小切手または振込みにより領収する。(注2)
  • (注1)

    団体扱い、合算後払いの特約がある場合を除く。
  • (注2)

    手形、先日付小切手による領収は不可。
    現金・小切手・振込み以外に口座振替、クレジットカード等による領収方法もあります。

4.ノンフリート・フリート契約者に関するQ&A

Q13.

フリートとノンフリートの違いとは何ですか。

A13.

所有かつ使用する自動車の総付保台数が9台以下の契約者が加入する保険をノンフリート契約といい、10台以上の契約者が加入する保険をフリート契約といいます。
リース車両の場合、その所有者はリース会社でありお客様の所有物ではありません。
この場合の取扱いはどうなるのでしょう?
「所有かつ使用」 と定義されいますが自動車保険の取扱上、「リース事業者から1年以上を期間とする賃貸借契約により借入れ、且つ使用するリース車」 は、そのお客様の所有している自動車として取り扱われます。

Q14.

ノンフリート等級別料率について説明してください。

A14.

ノンフリート等級別料率とは、自動車1台ごとに過去の契約実績の有無や保険金が支払わ れた事故の履歴に応じて適応する割増・割引率を等級で表した制度です。
1等級(60%割増)〜20等級(60%割引)に区分されており事故歴等に応じた等級設定をすることで保険料負担の公平化を図ろうとするものです。
尚、下記表の複数所有新規とは、他の自動車の保険契約が11〜20等級である契約者が2台目以降の自動車を付保する際に、一定条件を満たせば7等級を適用する制度です。
リースカーでリース会社が契約者となっている場合は賃借人を保険契約者とみなします。

  新規または継続契約の等級 割引率(-)
割増率(+)




20〜18等級
-60%
17〜16等級
-58%
15〜14等級
-55%
13〜12等級
-50%
11等級
-45%
10〜9等級
-40%
8等級
-30%
7等級F
-20%




7等級
(注)複数所有新規
E 運転者年齢30歳以上補償
-30%
D 運転者年齢条件対象外車種
-30%
C 運転者年齢26歳以上補償
-30%
B 運転者年齢21歳以上補償
-10%
A 運転者年齢を問わず補償
10%
6等級
E 運転者年齢30歳以上補償
0%
D 運転者年齢条件対象外車種
0%
C 運転者年齢26歳以上補償
0%
B 運転者年齢21歳以上補償
10%
A 運転者年齢を問わず補償
30%




6等級F
-10%
5等級
-10%
4等級
0%
3等級
20%
2等級
30%
1等級
60%

Q15.

全車両一括付保特約とは何ですか。

A15.

所有・使用する全車両を1証券で一括して付保する特約です。
(適用除外車両を設定することも出来ます。)
増車・減車の通知や保険料の精算も毎月1回まとめて行うため、事務手続きの簡素化も出来ます。
「全車両一括付保特約条件書」では次の条件を定めることが出来ます。
・適用対象車両 ・適用除外車両 ・増車・減車の通知日 ・精算期日

5.リースカーオープンポリシーについて

Q16.

リースカーオープンポリシーとはどのようなものですか。

A16.

自動車リース会社と保険会社が包括的に特約を締結する(包括特約=オープンポリシー)ことにより、リースカーについて納車日から漏れなく付保することを目的とした特約です。
リース会社と保険会社の間で「リースカーの自動車保険に関する特約」(リースカーオープンポリシー、以下リースOP)を締結することでこの特約が適用できます。
通常、保険契約は保険料を支払って始めて保険責任が開始されますが、リースOPでは新規にリース契約を締結した自動車や再リースになった自動車の保険契約について、前月分をまとめて翌月の指定期日までに保険会社へ申し込み、保険料を支払うことで、リース開始日から保険責任を実行します。
申し込みのあった自動車について、保険会社はリース期間の初日(通常は登録日。保険会社によっては、納車日でも可能な場合もあります)を保険始期とする保険証券を発行し、保険期間内に事故が発生すれば保険金の支払を行います。
リースバックで契約した自動車についてはリースバック開始日、または前保険契約の満期日を保険始期として申し込みます。
リースOPでは契約者をリース会社とし、賠償被保険者をリースのお客様とすることで、お客様のフリート割増引率またはノンフリート等級を適用して保険契約を締結します。
このリースOPによりリース会社は事務手続きを簡素化し、付保漏れを防止する事が出来ます。
尚、この特約はリース会社と保険会社が締結しますので、リース会社が代理店でなくても適用が可能です。

リースOP保険契約の流れ
例:締切日月末、申込日20日、清算日月末とした場合
リースOP保険契約の流れ リースOPでない契約では保険開始日までに保険料を支払わなくてはならないため、事務手続きが煩雑になり、付保漏れする恐れがあります。

Q17.

リースカーオープンポリシーを締結していない保険会社とリースカーオープンポリシー適用契約を結ぶ事は可能ですか。

A17.

リースカーオープンポリシーは、リース会社と保険会社の間で「リースカーの自動車保険に関する特約」(リースカーオープンポリシー、以下リースOP)を締結することでこの特約が適用できます。
従って、リースOPを締結していない保険会社との契約については本特約が適用できないため、通常の保険契約と同様に保険始期までに保険料を支払うことが必要になります。
事務手続きの煩雑化や付保漏れとなる可能性もあるため、速やかにリースOPの締結をすることが必要です。

6.事故処理に関するQ&A

Q18.

お客様から事故の受付をする時の注意点と必要な項目を教えてください。

A18.

事故を起こしたお客様は、どうしたらよいのかわからずに不安で胸一杯のことと思われます。
保険は目に見えない商品であるため、万一事故を起こした時にいかにお客様の心理的不安を取り除き、事故をスムーズに解消するかが商品としての価値を決めることになります。
事故受付時には、こうしたお客様の心理的不安を取り除かなければなりません。(これをカウンセリング業務といいます)
具体的には、お客様の心理状態を十分把握した上で、事故の円満な解決のために必要なアドバイスや解決方法の説明等を行うことです。

Q19.

交通事故証明書の取り付けができない場合、保険金の支払いはできないのですか。

A19.

交通事故に関する警察への届出は道路交通法第72条に定められており、必ず届出るようにしなければなりません。この届出に基づき発行される交通事故証明書は保険金請求にあたっての必要書類です。事故日、事故場所、当事者、事故類型等を警察に証明してもらうことで、事故事実などがはっきりしないために起こる後日のトラブルや保険金支払いの遅延を防ぐことができます。

例外として、構内事故など交通事故証明書の提出ができないことに相当な理由があると判断された場合、(ex.警察署へは交通事故届出を行ったが、交通事故証明書が発行されない場合など)には、交通事故証明書に代えて自車両の写真や交通事故証明書提出不能理由書等を提出することにより、保険金の支払いを受けられることがあります。 但し、こうした場合には、予め、交通事故証明書の取り付けができない理由を事前に保険会社へ説明し、保険金の支払いが可能かどうか確認を行ってください。

(参考)
道交法第72条第1項には次のように規定されています。

(交通事故の場合の措置)
第72条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。」)があったときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 この場合において、当該車両の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官がいないときは直ちに最寄の警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故のおける死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。